TOP | おしらせ | 行事予定 | 活動報告 | 活動方針 | 運営体制 | 安全情報 | リンク | 事務局 |
福井市PTA連合会規約 |
第1章 総 則 | |
第 1 条 | 本会は、福井市PTA連合会と称し、事務局を福井市松本4丁目8番4号に置く。 |
第 2 条 | 本会は、市内小・中学校単位PTA相互の緊密な連絡協議を行い、福井市PTA連合会の健全な発展及び児童・生徒の幸福な成長を図ることを目的とする。 |
第 3 条 | 本会は、下記の方針に基づき活動する。 |
1 | 本会は、非営利的、非宗教的、非政党的であって、これに反する活動はしない。 |
2 | 本会は、児童・生徒の福祉のために活動する他の社会教育団体と協力する。 |
3 | 本会は、自主独立で他の支配干渉をうけない。 |
第 4 条 | 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。 |
1 | 家庭、学校、社会との連携により、児童・生徒の健全な育成を図る事業 |
2 | 児童・生徒の教育・社会環境の整備に関する事業 |
3 | 会員への情報提供、教養向上を図る事業 |
4 | 会員相互の緊密な連携を図り、その進展を助ける事業 |
5 | その他本会の目的を達成するために必要と認める事業 |
第2章 会 員 | |
第 5 条 | 本会は、市内小・中学校単位PTA会員によって構成される。 |
第 6 条 | 本会の会員は、平等の権利と義務を有する。 |
第3章 役 員 | |
第 7 条 | 本会は、下記の役員を置く。 会 長 1名 副 会 長 5名(1名以上は女性) 常任理事 26名以内。但し、この内には会長、副会長、ブロック長6名、ブロック女性代表6名、委員長を含む。 理 事 46名以内。但し、この内には常任理事、小・中学校長代表5名、ブロック代表15名(5名以上は女性)を含む。 監 事 3名以内 |
第 8 条 | 役員の選出 |
1 | 会長、副会長、常任理事、理事は、別に定める福井市PTA連合会役員選出規定により本会加盟の単位PTA会長、副会長及びその役員、福井市PTA連合会理事経験者、並びに校長の中から選出する。監事は福井市PTA連合会理事経験者から選出する。 |
2 | ブロック長、ブロック女性代表、ブロック代表は、ブロック内単位PTA会長の総意により選出する。 |
第 9 条 | 役員の任務は下記のとおりである。 |
1 | 会長は、本会を代表し会務を統括する。 |
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。 |
3 | 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会から付託された会務を処理する。 |
4 | ブロック長は、地域に即して会務を処理する。 |
5 | 理事は、理事会を構成し、本会の運営にあたる。理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議案を審議する。 |
6 | 監事は、会計を監査する。 |
第10条 | 役員の任期は1カ年とする。ただし、常任理事の兼務、再任は妨げない。 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでの期間、引き続きその職務を行うものとする。役員に事故あるときは、会長は新役員を速やかに補充する。その任期は前任者の残任期間とする。 |
第11条 | 本会の運営上、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を経て顧問、参与を委嘱することができる。 |
第4章 会 議 | |
第12条 | 本会は、下記の会議により会務を運営する。 |
1 | 総会 |
2 | 理事会 |
3 | 常任理事会 |
4 | 委員会 |
5 | 別に定める会議 |
第13条 | 総会は、本会の最高決議機関である。 |
第14条 | 総会は単位PTAの役員等の代表5名をもって構成し、総数の3分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。 |
第15条 | 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することがある。 |
第16条 | 総会は、会長が召集する。議長は出席会員より選出する。 |
第17条 | 総会において決議する事項は、下記のとおりである。 |
1 | 前年度の庶務報告 |
1 | 前年度の決算報告及び承認 |
1 | 本年度の事業計画及び予算審議 |
1 | 役員の選出 |
1 | 規約の改正 |
1 | 負担金の決定 |
第18条 | 総会以外の会議の招集と議長は、下記のとおりである。 |
1 | 常任理事会、理事会は、会長が必要と認めたときに召集し、会長がその議長となる。 |
2 | 委員会は、会長または委員長が召集する。 |
第19条 | 会議の決議を要する事項は、出席者の過半数の同意を必要とする。ただし、可否同数の場合は、裁定を議長に一任する。 |
第5章 委 員 会 | |
第20条 | 本会の活動を活発にするため委員会を置く。 |
第21条 | 委員会は、総務委員会、広報委員会、家庭教育委員会、学校教育委員会、地域教育委員会、大会実行委員会とする。 |
第22条 | 単位PTA会長もしくは単位PTA会長が推薦する副会長、女性代表はいずれかの委員会に属し、委員会の委員長は、ブロックが推薦し、会長が指名する。 |
第23条 | |
1 | 本会の活動上、会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て、特別委員会を置くことができる。特別委員会の委員長は会長が指名する。 |
2 | 本会の活動上、会長が必要と認めるときは、常任理事会の承認を経て、諮問委員会を置くことができる。委員・委員長は会長が指名する。 |
第6章 委員会の任務 | |
第24条 | 委員会の任務は、次のとおりである。 |
1 | 総務委員会:他の委員会に属さない一般的な事項。 |
2 | 広報委員会:福井市PTA連合会の広報活動。 |
3 | 家庭教育委員会:家庭教育に関する研修と情報交換。 |
4 | 学校教育委員会:学校教育活動との連携。 |
5 | 地域教育委員会:地域教育活動の推進。 |
6 | 大会実行委員会:会員の研究・研修活動に関する事項。 |
第7章 事 務 局 | |
第25条 | 本会の庶務会計を処理するため事務局を置く。 |
第26条 | 事務局には、専任の事務職員を置く。 |
第8章 会 計 | |
第27条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第28条 | 本会の経費は、負担金、事業収益金、補助金、寄付金をもって充てる。 |
第9章 附 則 | |
本規約は、昭和57年5月6日より施行する。 本規約は、昭和61年5月9日一部改正する。 本規約は、平成3年5月15日一部改正する。 本規約は、平成8年5月15日一部改正する。 本規約は、平成12年5月13日一部改正する。 本規約は、平成13年5月12日一部改正する。 本規約は、平成14年5月18日一部改正する。 本規約は、平成17年5月14日一部改正する。 本規約は、平成18年5月20日一部改正する。 本規約は、平成20年5月10日一部改正する。 本規約は、平成20年12月13日一部改正する。 |