大石地区まちづくり協議会規約
   
 (名称及び事務局)
 第 1条  本会は、大石地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を大石 コミュニティセンターに置く。
   
 (目 的)
 第 2条  協議会は、大石地区を広域的な範囲とし、住民の自発的なまちづくり活動を支援するとともに、住民と行政の協働を推進し、協働によりまちづくりに対する意識の向上と積極的な活動参加を促し、豊かな地域社会を築くことを目的とする。
 
 (事 業)
第 3条   協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) まちづくり構想の調査・研究に関すること。

(2) まちづくり構想に基づく事業の企画・立案・実施に関すること。
(3) まちづくりを推進するために必要な関係機関との協議調整に関すること。
(4) まちづくり構想の普及・啓発に関すること。
(5) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項。
 
 (組 織)
 第 4条  協議会は、次の各号のいずれかに該当する者により組織する。
(1) 地区住民。
(2) この協議会の目的に賛同する地区内の団体及び事業所に構成する住民。
(3) その他、本会が必要と認めた者。
 (委 員)
 第 5条  協議会に委員を置く。
2 委員は、地区内の自治会又は各種団体の推薦、公募者、その他会長が推薦する者をもって構成する。
3 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。但し、任期中であっても委員が欠けた場合の補充の任期は、前任者の残任期間とする。
 
 (役 員)
 第 6条  協議会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長 1名
(4) 事務局次長 1名
(5) 会 計 1名
(6) 部会長 5名
(7) 監 査 2名
 
 
(役員の選出)
 第 7条 会長、副会長、監査は委員の互選によりこれらを定め、総会で承認を受ける。
2 事務局長、事務局次長、会計は委員の中から会長が指名し、総会の同意を得る。
3 部会長は部会の互選により選出し、総会において報告する。
4 役員に欠員が生じた場合はすみやかに後任者を定め、運営委員会の承認を受ける。
 
(役員の職務)
 第 8条  会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 事務局長は、協議会の事務を総括する。
4 事務局次長は事務局長を補佐する。
5 会計は、協議会の会計事務を行う。
6 部会長は部会を総括する。
7 監査は、協議会の事業及び経理を監査する。
 
(役員の任期)
 第 9条  役員の任期は、委員の任期とする。但し、再任を妨げないものとする。
   
 (会 議)
 第10条  協議会の会議は、総会、運営委員会、役員会及び部会とする。
 
 (総 会)
第11条   総会は、会長の召集により、年1回開催する。
2 総会は、地区内の区長及び団体(別表)から選出された各1名の代議員及び第 5条の委員で構成し、委任状を含めて構成員の過半数の出席者をもって成立する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
4 総会の議長は、出席代議員の中から選出する。
5 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項について審議する。
(1) 規約の変更に関すること。
(2) 事業計画及び事業実績に関すること。
(3) 収支予算及び収支決算に関すること。
(4) その他、協議会が第 2条の目的を達成するための基本事項に関すること。
6 議決事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。
7 総会で議決した事業計画及び事業実績、収支予算及び収支決算については、毎年適切な方法により公表するものとする。
 
(運営委員会)
 第12条  運営委員会は、第 6条の役員・大石地区区長会の正・副会長及び第11条第2項の団体から選j出された代議員をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
2  運営委員会は、次の事項を審議し、決定する。
 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の決議事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
(部 会)
第13条   運営委員会に置く部会は、次に掲げるとおりとする。
(1) 花・環境部会
(2) 教育・文化部会
(3)健康・福祉部会
(4) 安心・安全部会
(5) 総務・広報部会
2 部会は、委員及び部会が事業を推進するための各種団体等から必要と認める者によって構成し、部会員の互選により部会長及び副部会長を選出する。
3 部会は、必要に応じて部会長が召集し、次の事項を協議する。
(1) 部会の活動計画及び予算
(2) 部会活動の実施に関する事項
(3) その他、部会活動に必要な事項
 
(会 計)
 第14条  協議会の経費は、交付金、寄付金、会費、その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月31日に終了するものとする。
 
(顧問及び相談役)
 第15条 協議会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が総会の同意を得て、これを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、第 2条の目的達成に寄与するものとする。
 
 
 (個人情報の保護) 
 第16条  協議会の運営及び事業の執行に関し、個人の権利及び利益が侵害されることの ないよう、個人情報の収集、提供及び管理等については特に慎重に行い、目的以 外に利用しないものとする
   
(その他)
 第17条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が、運営委員会に諮り別に定める。
 
 
  (附 則)
1  この規約は、平成20年 5月 9日から施行する。

2  この規約は、平成23年 5月 14日から施行する。
3  この規約は、平成27年 4月 25日から施行する。

4  この規約は、平成28年 4月 23日から施行する。
5  この規約は、令和3年 4月 16日から施行する。
 
 別表(第11条2項) 
 NO  団  体  名
 1   大石小学校PTA
 2   大石子ども会育成会
 3   大石んさわやかクラブ
 4   大石地区壮年会連絡協議会
 5   北部民生委員児童委員会
 6   北部福祉委員会
 7   青少年育成坂井市民会議大石支部
 8   坂井市交通安全協会春江第4分会
 9   坂井消防団第11分団
 10   大石地区体育振興会
 11   坂井市赤十字奉仕団春江分団
 12   春江北部ふくしの会