組織と会則
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【たかむくのまちづくり協議会組織表】

                                令和6年4月24日改正

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【令和6年度役員】

    会   長

        副  会  長

     金ア 昭雄

橋 哲夫、武田 正治、種田 豊秋、上田 茂宏、辻 晃市

    事務局長

    会    計

        監    事

   上野 清美

    伊藤 義博

島田 敏夫  野田 幸一

   委員会

委員長

副委員長

事務局

 委員数

 総務委員会

金ア 昭雄

 まち協副会長
区長会長
 (田本 憲恭)

 コミセンセンター長
(上野清美)

各部会長・広報委員長
会計・監事

 運営委員会

金ア 昭雄

副会長

上野清美

正副部会長、区長会副会長
会長が必要と認めた者、

  広報委員会

浦 健一郎

 

 

各部会広報委員

   部  会

 部会長

 副部会長

 事務局

 広報委員

 

 あんしん部会

 上田 茂宏

吉田 幸憲
岡崎 重三
坂本 義治

林田 敏和

 浦 健一郎

35名

 ふれあい部会

 種田 豊秋

林 義徳
大霜 範子
永谷 仁美

明間 弘美

木谷 博子

37名

 歴史文化部会

 辻 晃市

恩地 信享
尼形 治三

杉本 博美

山本 幸弘 

37名

  顧  問 

 森 嘉治(福井県議会議員)  畑野麻美子(坂井市議会議員)  佐藤 岳之(坂井市議会議員)
 吉田 昭宣(元会長)  大霜  徹夫(元会長)  松本  盛博(元会長)  瀬戸康次郎(元会長)

【令和6年度総会点描】

来賓挨拶:森県議会議員

令和6年度役員

令和6年度新任の役員紹介

【委員会・部会】 

 委員会・部 会 

 活 動 領 域

 主 な 活 動

 総務委員会

総括、特別活動

総会、ふれあいまつり、

 広報委員会

まち協広報紙編集

広報紙の編集と発行

 運営委員会

評議 評価全般

活動の反省と評価

 あんしん部会

(旧安全安心部会) 

防災、防犯、交通安全

避難訓練、交通安全指導、見守り

福祉、健康スポーツ

てくてく歩こう会、、健康教室、福祉事業

 ふれあい部会

(旧学習健康部会))

集い交流、食育

料理教室

環境美化、子ども育成

クリーンアップ、宿泊会

 歴史文化部会

(旧歴史文化部会)

歴史、文化、地域魅力

歴史文化、歴史資料展、講演会

 

たかむくのまちづくり協議会規約

(名称及び事務所)
第1条 この会は、「たかむくのまちづくり協議会」(以下「本会」という。)と称し、事務所を坂井市丸岡町西里丸岡第12号21番地1 高椋コミュニティセンターに置く。

(目的)
第2条 本会は、高椋地区(以下「地区」という。)において、希望を持って学び、働き、幸せに暮らすことができるまちとして発展させるために、住民と行政の協働を推進し、地区内の身近な課題解決に向けて、住民自らが知恵と汗を出し、地区の連帯感や意識高揚を図り、住民自治の振興と魅力ある住みよいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため次に掲げる事項を協議し、必要な施策を推進する。
(1)地区におけるまちづくり計画の策定及び推進に関すること
(2)地区のまちづくり活動の自主的な企画、立案、実施、評価等に関すること
(3)市のまちづくり施策に対する支援、協力、要望に関すること
(4)地域住民のまちづくりに関する意識の高揚、普及・啓発に関すること
(5)その他、目的達成に必要な事項

(組織)
第4条 本会は、次の各号のいずれかに該当する者により組織する。
(1)地区住民
(2)本会の目的に賛同する地区内の団体及び事業所など
(3)その他、本会が必要と認めた者

(委員)
第5条 本会に委員を置く。
2 委員は、次の該当するものを持って構成する。
(1)区長又は区で推薦された者。
(2)各種団体の代表者若しくは団体の推薦者
(3)その他委員が推薦した者
3 委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた時には、補選することができる。補選された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名  (2) 副会長 若干名  (3) 事務局長 1名  (4) 会計 1名 (5) 監事 2名(但し 1名は区長会より推薦された者とする。)

(役員の選出)
第7条 会長、副会長、事務局長、会計、監事は第12条で定める運営委員会の推薦により総会で承認を受ける。ただし、欠員の補充は運営委員会で承認を受ける。

(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務を総括する。
4 会計は、本会の会計事務を行う。
5 監事は、本会の会計会務を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、監事の内、1名は区長会より推薦された者とし、その任期は1年とする。

(会議)
第10条 本会の会議は総会、運営委員会、総務委員会及び部会とする。

(総会)
第11条 総会は、会長の招集により年1回開催する。
2 総会は、その年の各区長及び部会委員で構成し、委任状を含め構成員の過半数の出席者をもって成立する。
3 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
4 総会の議長は、出席構成員の中から選出する。
5 総会においては、この規約に定めるもののほか次の事項について審議、決議する。
  (1)事業計画及び事業実績に関すること
  (2)収支予算及び収支決算に関すること
  (3)地域振興計画の策定及び見直しの承認
  (4)規約の変更に関すること
  (5)その他、本会が第2条の目的を達成するための基本事項について

6 議決事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。
7 総会で議決した内容については、毎年広報誌その他の方法により公表するものとする。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は第6条の役員及び第13条の部会の正・副部会長、高椋コミュニティセンター長、並びに、その年の高椋地区区長会の会長並びに副会長、その他会長が必要と認めた者をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 運営委員会は次の事項を審議、決定する。
(1) 本会全体で行う重要な活動に関すること。 全般の活動について協議審議する
(2) 事業計画及び事業実績、収支予算、収支決算に関すること
(3) その他、会長が必要と認めた事項

3 運営委員会は次の事項を審議、決定する
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

4 運営委員会の構成員としての任期は、役員、部会の正副部会長にあってはその任期により、それ以外の者にあっては会長が定めるところによる。運営委員会の欠員が生じた場合には、その運営委員の任期は前任者の残任期間とする。

(総務委員会)
第13条 総務委員会は、会長及び副会長、区長会長、会計、各部会長、広報委員長、事務局長により構成し、会長が招集する。
2 総務委員会は、次の事項について協義する。
(1)各部会の活動内容及び活動計画に関する事項
(2)本会全体に関する行事、活動に関する事項
(3)本会全体に関する予算や決算に関する事項
(4)各部会間の連携に関する事項
(5)その他本会の懸案事項

(部会)
第14条 本会活動の積極的な推進を図るため、次の部会を置き、活動を行う。
(1) あんしん部会 (2) ふれあい部会 (3)歴史文化部会 

2 部会は、地区内各種団体の代表者、区推薦者、およびその他会長が推薦する者によって構成し、部会員の互選により部会長、副部会長、部会事務局、部会広報委員を選出する。

3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、次の事項を協議する。
(1)部会活動の計画及び予算に関する事項
(2)部会活動の実施に関する事項
(3)部会活動の懸案事項に関する事項
(4)その他、部会活動に必要な事項

4 各部会で選出された広報委員により、広報委員会を設置し、委員の互選により委員長を選出し、広報誌「たかむくのまちづくり協議会」の編集発行及びにまち協ホームページ更新等の広報活動にあたる。

(部会委員の任期)
第15条 部会委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会計)
第16条 本会の経費は、地区会費、市交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了するものとする。

(顧問)
第17条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

(慶弔金)
第18条 本会の委員が死亡した場合は、慶弔金を贈ることができる。その内容については総務委員会において決定する。

(見舞金)
第19条 本会の委員が、本会の事業に従事中に1週間以上入院した場合は、見舞金を贈ることができる。その内容については、総務委員会において決定する。

(表彰)
第20条 本会の委員で、本会の運営又は事業に関して永年功績顕著なものに対し、総務委員会の推薦を受け運営委員会の決定をもって会長がこれを表彰する、表彰は会長名の表彰状及び記念品をそれぞれ贈呈してこれを行う。記念品の内容については、総務委員会において決定する。

(その他)
第21条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が運営委員会に諮り別に定める。

(附則)
1 この規約は、平成19年11月5日から施行する。
2 この規約は、平成22年4月27日一部改正(自治会長を区長)
3 この規約は、平成23年4月13日一部改正(各区生涯学習推進員を削除)
4 この規約は、平成27年4月23日一部改正(高椋公民館を高椋コミュテタィセンターへ)
5 この規約は、平成29年4月27日一部改正(副会長の増員、部会名称変更、広報委員会の明確化)
6 この規約は、平成30年4月26日一部改正(監事の区長会からの推薦に基づく任命と、任期の2年から1年への変更)
7 この規約は、平成31年4月26日一部改正
(委員について その他委員が推薦し、会長が承認した者を追加)
(会議について、総務委員会を追加)
(部会について、総務部会を削除、以下番号を繰り上げ、総務委員会について追加。広報委員について番号を繰り下げ、広報誌名を変更)
8 この規約は、令和3年4月26日に改正(組織及び部会の再編に伴い全面的に改正)
9  この規約は、令和4年4月26日に改正 (第13条 総務委員会について 第14条 ふるさと部会を歴史文化部会に変更 第14条 部会の協議事項について)
10 この規約は、令和5年4月27日に一部改正(第12条 運営委員会について
11 この規約は、令和6年4月24日に改正(第5条2項 委員の構成)(第17条 顧問について)
(第18条 慶弔金、第19条 見舞金、第20条 表彰を追加)

             

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