竹田の里づくり協議会規約
居住している曽谷区、岡区、山口区及び山竹田区(以下「竹田地区」という)並びに上竹田、山口及び山竹田の地係りもしくはその周辺(以下「竹田地域」という)に関して『みんなで創る、誇りある明るい竹田』の基本理念かつ『住みたくなる里 いきいき竹田を創ろう』のスローガンの下で自主的、自立的なまちづくりまたは地域づくりを推進するための協議会について規約を定める
(名 称) | |
第1条 | 本会の名称は、竹田の里づくり協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を竹田コミュニティセンター(坂井市丸岡町山竹田119−3)に設置する |
(目 的) | |
第2条 | 竹田地区が直面している様々な課題解決に対する取組みもしくは魅力ある将来の住み良いまちづくりに関して、竹田地区の住民、各種団体または在籍事業所が行政と協働し実現に向けた活動を推進し行動することにより地域自治の振興を計ることを目的とする 併せて、竹田地区の連帯感の高揚及び自治意識の向上に寄与する |
(事 業) | |
第3条 | 協議会は、前条の目的を達するため次の各号に掲げる事項を協議し、必要な施策を推進する
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(組 織) | |
第4条 | 協議会は、第2条の目的達成のため竹田地区の実情に応じてそれぞれの機能を効果的に推進するため次の者で組織する
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(責 務) | |
第5条 | 協議会の構成員は、事業運営上において知り得た個人に関する情報は会務では慎重に扱い、目的外ので利用及び漏洩は決して行ってはならない |
(役 員) | |
第6条 | 協議会は、円滑な事業推進のため次により役員を置くものとする
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(任 務) | |
第7条 | 役員の任務は、次を行うものとする
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(選 出) | |
第8条 | 第6条第1項の第1号、第2号及び第6号の選出は、運営委員会で選考して総会で審議し承認する |
2 | 前項での欠員による選出は、運営委員会で選任して直近の総会で承認する |
3 | 第6条第1項の第3号から第5号までの選出は、会長が選任して運営委員会で承認し、欠員の場合も同様に扱うものとする |
(任 期) | |
第9条 | 役員の任期は、2箇年とし再選はこれを妨げないものとする |
2 | 前条第2項及び第3項の補欠による場合は、前任者の残任期間とする |
(総 会) | |
第10条 | 総会は、協議会の意思決定のための最高の議決機関とする |
2 | 総会は、年1回の定期開催または必要がある場合の随時開催とし会長が召集する ただし、総会構成員の3分2以上の請求があった場合には、会長は臨時に開催しなければならない |
3 | 総会の構成員は、部会員、運営委員及び事務局員とし、構成員の過半数の出席をもって成立する |
4 | 定期総会は、会計年度終了後翌月末までに開催する |
5 | 議長は、総会出席者の中から選出しこの規約に定める条項のほか次の事項は総会で審議のうえ議決を経なければならないものとする
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6 | 総会の議事は、出席者の過半数でもってこれを決し、可否同数の場合は議長が決する |
(委員会) | |
第11条 | 協議会は、第2条の目的達成及び第3条の事業推進のために運営委員会を設置する |
2 | 運営委員会は、次により構成する
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3 | 運営委員会は、第6条第1項第1号の会長が必要に応じて招集主宰し、その議長となる |
4 | 運営委員会は、この規約に定める条項のほか次の事項を審議して議決する
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5 | 運営委員会は、前第2項の構成員の3分2以上の出席によって開催でき、出席者の3分2以上をもって議事を決する |
6 | 前第2項第3号から第6号までの運営委員としての任期は、本来職務の就任中であるが、委員会に所属した年度の定期総会終了までとする |
(部 会) | |
第12条 | 協議会は、第3条の事業を竹田地区の実情に応じて効果的に遂行するため次の部会を設置し、各部会は与えられた業務を推進する
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2 | 部会員は、運営委員会が行う第4条第1項第1号への公募に対する応募者及び運営委員会が推薦した同条第2号の代表者もしくは竹田地区自治会長会による推薦者によって各部会とも10数名で構成し、総会で承認を得るものとする |
3 | 部会員の任期は、2年とし継続はこれを認める |
4 | 部会員に異動ある場合は運営委員会で承認を得るものとする |
5 | 部会長及び副部会長は、構成部員の互選により性別を考慮して選出し、運営委員会で承認を得るものとする |
6 | 部会長または副部会長に事故あるときは、当該部会で補選して運営委員会で承認を得るものとする この場合の任期は前任者の残存期間とする |
7 | 部会長は、前第1項の業務推進のため部会を開催し、討論のうえ協議によりまとめた意見を運営委員会に上程または報告する |
8 | 部会長は、検討を円滑に行い協議内容を取りまとめるため事務担当を構成部員から選任し、部会内で承諾する |
(経 費) | |
第13条 | 協議会の経費は、交付金及び寄付金、会費、その他の収入をもってこれに充てる |
2 | 総会で議決された予算額内での変更または勘定科目を越えての金額変更は、運営委員会で審議し変更することができ、この場合は変更額及びその理由を定期総会で説明するものとする |
(会 計) | |
第14条 | 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする ただし、協議会が設立した年は設立日から直近の3月31日までとする |
2 | この会計規程を厳格にするために別途定める。 |
(公 開) | |
第15条 | 総会の公開は、これを認め、議場に傍聴席を設ける |
2 | 竹田地区住民は、活動記録及び総会議事録の閲覧を求めることができ、運営委員会の構成員が公民館にて対応を行うものとする |
3 | 竹田地区住民から疑義の申し出があったときは、会長が速やかに応対し説明を行うものとする |
(相談役) | |
第16条 | 協議会は、相談役を置くことがでる |
2 | 相談役は、会長が運営委員会に諮り、総会で承認を得てこれを委嘱する |
3 | 相談役は、協議会の事業に関して会長の諮問に応じ、第2条の目的達成に寄与するものとする |
(その他) | |
第17条 | この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が運営委員会に諮り協議会の事業運営を進めることができる |
2 | 協議会が設立した当初の任期は、この規約に定めてあるそれにかかわらず平成20年度の総会終了までとする |
(改 正) | |
第18条 | この規約は、総会の決議によって改廃することができる |
附 則 | |
1 | この規約は、平成19年11月13日から施行する |
2 | 平成24年4月27日 一部改正 |
3 | 平成26年4月25日 一部改正 |